楽天モバイルは 2026 年 3 月 11 日(水)、来月 2026 年 4 月 1 日(水)より、「楽天モバイル通信サービス契約約款(PDF)」と「楽天モバイル通信サービス(5G)契約約款(PDF)」の一部を変更すると発表しました。
「楽天モバイル通信サービス契約約款」「楽天モバイル通信サービス(5G)契約約款」の変更は、おそらくかなり久しぶりです。国際通話 / 国際アウトローミング提供主体の移管、総合的に不正疑念が高いと判断されたユーザーに対して迅速な措置を取るための汎用的な規約の更新、損害金に関する条項の削除、その他軽微な変更の、4 つのポイントにおいての変更が行われます。
国際通話 / 国際アウトローミング提供主体の移管
「楽天モバイル通信サービス契約約款」「楽天モバイル通信サービス(5G)契約約款」変更における国際通話 / 国際アウトローミング提供主体の移管では、これまで国際通話 / 国際アウトローミング提供主体となっていたシンガポール法人「RAKUTEN SYMPHONY SINGAPORE PTE. LTD.(楽天シンフォニー)」の記述が削除されます。
これは、国際通話 / 国際アウトローミング提供主体が楽天モバイル本体に移管されるということです。
総合的に不正疑念が高いと判断されたユーザーに対して迅速な措置を取るための汎用的な規約の更新
「楽天モバイル通信サービス契約約款」「楽天モバイル通信サービス(5G)契約約款」変更における、総合的に不正疑念が高いと判断されたユーザーに対して迅速な措置を取るための汎用的な規約の更新では、スパム業者や転売目的の契約 / 即解約(転売ヤー)などの不正利用者に対する措置が、より厳しくなります。
これまでスパム業者や転売を目的としていわゆる「転売ヤー」に対して、まず利用停止措置を行ってから、悪質性が認められた場合に強制解約を行うという段階的な措置の適用となっていたのですが、約款変更後は “当社(楽天モバイル)若しくは第三者に生じるおそれのある損害を回避するため他に合理的な手段がない” 場合に限り、警告なしに即時強制解約を適用できるようになります。
さらに、本人確認書類の偽造や他人名義のクレジットカードを使った契約の疑いがある場合に求められる必要資料の提出に応じない場合も、即利用停止措置を講じられるようになります。
損害金に関する条項の削除
2023 年 10 月 1 日(日)の「楽天モバイル通信サービス契約約款」「楽天モバイル通信サービス(5G)契約約款」変更時に追加された損害相当額の徴収(損害金の自動徴収)に関する条項が、今回の約款変更で削除されます。
これにより楽天モバイルは、現状損害金の自動徴収対象となっている「転売ヤー」に対して、損害相当額をクレジットカードから自動的に引き落とすことができなくなります。これは一見、緩和的な措置に見えますが、単に日本国家機関「総務省」のガイドラインや消費者契約法の観点から “法的にグレー” と議論になっているための、行政指導や法的リスク回避を目的とした約款変更措置です。
損害金の自動徴収がされなくなるからといって、転売目的の契約 / 即解約が許されるわけではなく、「転売ヤー」に対しては即時強制解約のやブラックリストとして次回契約拒否などの対応が行われます。
その他軽微な変更
その他「楽天モバイル通信サービス契約約款」「楽天モバイル通信サービス(5G)契約約款」変更では、料金滞納者に対して回線そのものを完全に止めるのではなく、一部機能を制限するなどの、柔軟な対応が取れるようになります。
このほか、約款内で旧社名表記「楽天株式会社」となっていた部分が、現在の正式社名「楽天グループ株式会社」に修正されています。
Source:楽天モバイル

